建築物の分別解体と特定資材のリサイクルを義務づける法律。2010年度のリサイクル率を95%にするのが目標。当面はコンクリート塊、木材、アスファルトが対象。発注者(建築主)に適正なコスト負担が求められる。また解体業者の都道府県知事への登録や、技術監理者の選任を義務づけることで不良業者の参入を防止する役割も果たす。2000年制定、2002年5月施行。正式名称は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律。