屋外の明るさを利用して室内の明るさを確保すること。直接差し込む日差しの量に関係しない。建築基準法では、居室の場合、床面積の1/5〜1/10の範囲、住宅の場合は1/7以上で採光に有効な開口部を設けるよう定められている。天窓は壁の窓の3倍の採光能力があるとされ、面積は1/3で許される。この規定は事務所については適用されておらず、広い事務所ビルなどを住宅にコンバージョンする妨げとなっていたので2003年3月に間接的な採光の条件について緩和された。