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Ver1.2(2005.7.20更新) 執筆者一覧

キーワード ・トップ > 法規・制度 > 敷地利用権
サブリース方式【さぶりーすほうしき】
サポート【さぽーと】
CO2ヒートポンプ【しーおーつーひーとぽんぷ】
敷地利用権【しきちりようけん】
システム天井【しすてむてんじょう】
シックハウス対応【しっくはうすたいおう】
遮音等級【しゃおんとうきゅう】
斜線制限【しゃせんせいげん】
ジャンカ【じゃんか】
住宅用途【じゅうたくようと】
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敷地利用権【しきちりようけん】

区分所有建物の専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利を言う。区分所有の形態によって利用権も所有権、地上権、賃借権などと異なることがある。全員が一体として設定されている場合は準共有となる。賃借権では、物権法定主義の制約がないので個別的に賃借権の内容を決めることも可能である。敷地利用権を有しない区分所有者に対しては、その専有部分の収去請求権者から、区分所有権の時価による買取請求権がある。


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