保存および活用についての措置が特に必要とされる有形文化財を文部大臣が文化財登録原簿に登録する制度。1996年の文化財保護法の改正によって導入された。登録することによって固定資産税や地価税の軽減、修理設計費の補助などの支援措置を受けることが可能になる。指定文化財に比べ改造への規制は緩く、外観を変えずに内部改装を行なう場合には届出は必要ない。管理は所有者が行ない、建物を自由に活用していくことができる。