建築行政全般をつかさどり、建築の許可や認定や指定、違反建築物に対する是正命令などの権限を持つ行政機関。建築主事を置く各市町村、それ以外の地域では都道府県がなる。特別区または一部の事務のみを行なう建築主事が置かれている市町村では、当該特別区または市町村の長が行なうとされた事務に関し、当該特別区または市町村の長を、その他の事務については都道府県知事を特定行政庁とみなす。これを限定特定行政庁という。