建築基準法の規定する延べ面積の算定で、一定の条件の分を算入しないこと。住宅の地下室は、地上階の延床面積の3分の1までは容積率の計算に含めなくてもよいという特例がある。このように住宅の地下室や、共同住宅の共用廊下、車庫などは、床面積に算入されても、一定の条件の分の容積は算入されない。しかし例えば、防火地域における延べ面積等、他の制限のために利用される延べ面積には算入される。