1棟の建物全体のうち、壁(界壁)や天井で仕切られた住戸内部で、特定の個人が独占的に利用できる部分のこと。法的には区分所有権の対象になる建物の部分と規定され、構造上と利用上の独立性を成立要件とし、具体的にはそれぞれの住戸を意味している。、普通の所有権と区別して区分所有権といわれている。壁紙や天井、床などの内装材、電気・電話の配線、給排水管のうち共用縦管までの横引き管などは専有部分に含まれる。所有者個人の判断で、譲渡・リフォームが可能である。