1992年8月に施行された新借地借家法により誕生した借地権。従来の借地権では、土地所有者は土地を貸すと半永久的に返ってこなかったが、定期借地権では、当初定められる契約期間で借地関係が終了し、その後の更新がないため、確実に土地が土地所有者へ返還される。よって、土地所有者は安心して土地を貸し、保証金と毎月の地代を得られる、また借り主は、少ない負担で良質な住宅を持つことができるという利点がある。そのため土地の賃借が円滑に行われることが期待できる。定期借地権には一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権の3種類があり、それぞれ借地権の存続期間や利用目的が異なる。
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