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Ver1.2(2005.7.20更新) 執筆者一覧

キーワード ・トップ > 法規・制度 > 定期借地権
耐震改修法【たいんかいしゅうほう】
高置水槽方式【たかおきすいそうほうしき】
ダブルスキンファサード【だぶるすきんふぁさーど】
単体規定【たんたいきてい】
地区計画【ちくけいかく】
中性化【ちゅうせいか】
定期借地権【ていきちゃくちけん】
ディスポーザー廃水処理システム【でぃすぽーざーはいすしょりしすてむ】
ティッシュ【てぃっしゅ】
適用等級【てきようかいきゅう】
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定期借地権【ていきちゃくちけん】

1992年8月に施行された新借地借家法により誕生した借地権。従来の借地権では、土地所有者は土地を貸すと半永久的に返ってこなかったが、定期借地権では、当初定められる契約期間で借地関係が終了し、その後の更新がないため、確実に土地が土地所有者へ返還される。よって、土地所有者は安心して土地を貸し、保証金と毎月の地代を得られる、また借り主は、少ない負担で良質な住宅を持つことができるという利点がある。そのため土地の賃借が円滑に行われることが期待できる。定期借地権には一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権の3種類があり、それぞれ借地権の存続期間や利用目的が異なる。


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