中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制。地方公共団体が条例で指定する区域内にある、一定の高さ以上の建築物に適用される。冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道は9時から3時まで)の間、条例で定める時間以上連続して影を生じないようにすることを義務付けている。1976年の建築基準法改正時に導入された。