火災時の避難については、ひとつの避難路が塞がれてももう一方を選択できるよう、階段、バルコニー等の二方向の避難経路を確保することである。二方向避難では階段は別々の方向に設けられる。居室の各部分から重複している歩行距離を経由しないで、避難上有効なバルコニー等で避難できるならば必要ないが、両方の階段に行くのに、歩行経路が重複する場合は長さが歩行距離の限度の2分の1を超えてはならないとされる。